特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

特別職の国家公務員(内閣総理大臣・国務大臣・国会議員など)の給与について定める法律の一部を改正する法律です。人事院勧告や社会情勢の変化を踏まえ、特別職職員の給与水準の見直しを行うものです。

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法令番号
令和7年法律第90号
公布日
2025/12/24
施行日
2026/04/01
施行ステータス
施行済
所管省庁
内閣官房・人事院
立案区分
内閣提出
提出者
内閣
審議ステータス
成立
議案番号
第219回国会 閣法第6号
国会回次
第219回国会

概要

特別職の国家公務員(内閣総理大臣・国務大臣・国会議員など)の給与について定める法律の一部を改正する法律です。人事院勧告や社会情勢の変化を踏まえ、特別職職員の給与水準の見直しを行うものです。

要点

  • 内閣総理大臣・国務大臣等の特別職給与を改定
  • 一般職の給与改定に準じた水準調整を実施
  • 施行時期は公布後速やかに適用

背景

人事院による一般職国家公務員の給与勧告を踏まえ、特別職の給与も整合性を保つために見直しが行われます。社会全体の賃金動向や物価変動への対応が背景にあります。

影響を受ける人

内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・国会議員など特別職の国家公務員に関係します。

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改正系譜

「特別職の職員の給与に関する法律等」を改正した法令 2件(公布日順)

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