二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
二酸化炭素の地下貯留事業(CCS)を規制する法律の施行規則として、経済産業省令第50号として制定。貯留事業の許可申請手続き、貯留施設の技術基準、モニタリング方法、安全管理体制などの具体的な運用要件を定めるもの。
概要
二酸化炭素の地下貯留事業(CCS)を規制する法律の施行規則として、経済産業省令第50号として制定。貯留事業の許可申請手続き、貯留施設の技術基準、モニタリング方法、安全管理体制などの具体的な運用要件を定めるもの。
要点
- CO2地下貯留事業を行うための許可申請に必要な書類・手続きの詳細を規定
- 貯留設備の技術基準やモニタリング義務など安全管理の具体的要件を明示
- CO2漏洩時の報告義務・緊急対応手順など事故対応ルールを定める
背景
脱炭素化政策の一環として二酸化炭素の回収・地下貯留(CCS)を商業化するための根拠法が制定され、その具体的な運用ルールを定める施行規則が必要となった。
影響を受ける人
CO2の地下貯留事業への参入を検討・計画しているエネルギー会社や産業企業、および貯留予定地域周辺の自治体・地権者が直接関係する。
条文(全150条)を読む
第一条 (定義)
この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。
第二条
この章(第三条から第十六条まで、第二十一条から第二十九条まで、第三十五条から第四十六条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十八条から第六十条まで及び第六十四条から第九十二条までを除く。)の規定は、海域の貯留層以外の貯留層における貯留事業について適用する。
第三条 (実施要項に記載する事項)
法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。
第四条 (緊急を要する特別の事情)
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。 一 エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情 二 その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第五条 (貯留事業等の許可の申請)
法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条 (貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 イ 貯留事業等に関する計画 ロ 二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第九十六条を除き、以下同じ。)の貯蔵又は試掘の方法に関する事項 ハ 貯留事業等に要する期間 ニ 申請貯留区域等(法第四条第二項第二号に規定する申請貯留区域等をいう。チ、リ及び第四号ホにおいて同じ。)及びその周辺の地質構造の評価 ホ 許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 貯留事業等を行うための資金計画 ト 貯留事業等を行うための体制 チ 貯留事業等が他人の許可貯留区域等と隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等(法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下同じ。)との調整に関する事項 リ 貯留事業等が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。第百三十条第二項第四号において同じ。)の直下の区域と重複し、又は隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 ヌ 農業、漁業その他の産業との調整に関する事項 ル 貯留事業に係る申請にあっては、次に掲げる事項 (1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 (2) 法第四条第二項の申請に係る貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 (3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 (4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 (5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 ヲ その他貯留事業等に関する必要な事項 二 法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四 法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 イ 貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 ロ 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ハ 主たる技術者の履歴書 ニ 申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ホ 申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図 ヘ 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 ト 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面 チ その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
第七条 (公告事項)
法第七条第四号(法第九条第五項、第十条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間 二 法第八条の意見書の提出方法及び提出先 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
第八条 (試掘の許可の更新の申請)
法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。
2 法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第六条(第一号ル及び第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘及び試掘区域について準用する。
第九条 (試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)
法第十条第二項の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び法第十条第二項第二号に規定する申請貯留区域について準用する。
第十条 (特定区域の指定及び変更の提案)
法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該提案に係る区域の所在地 三 当該提案に係る区域の面積 四 当該提案の理由
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該提案に係る区域を表示する図面 二 当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第十一条
法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。
第十二条
法第十三条第一項の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵は、鉱物の掘採に伴うものとする。
第十三条 (許可貯留区域等の増減の許可の申請)
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、許可貯留区域等及び申請貯留区域等(同項第三号に規定する申請貯留区域等をいう。次項第四号及び第三項において同じ。)との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十四条第三項において準用する法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 二 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 三 主たる技術者の履歴書 四 申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図 五 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 六 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面 七 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 八 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)の減少に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書
3 第六条(第四号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第一号チからヌまで及び第三号を除く。)の規定は、第一項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減を行おうとする貯留事業等及び申請貯留区域等について準用する。
第十四条 (許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
法第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第十による法第十六条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 イ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する計画 ロ 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項 ハ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する期間 ニ 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造の評価 ホ 許可貯留区域における貯留事業及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための資金計画 ト 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための体制 チ 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 リ 分割後又は合併後の貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 ヌ チ及びリの評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 ル 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 ヲ 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 ワ その他分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する必要な事項 二 法第十六条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第十六条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 イ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 ロ 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ハ 主たる技術者の履歴書 ニ 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図 ホ 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 ヘ 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面 ト その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 チ 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の分割又は合併に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書
第十五条 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 譲り受けようとする貯留事業等に関する計画 ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項 ハ 譲り受けようとする貯留事業等に要する期間 ニ 譲り受けようとする貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価 ホ 譲受人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 譲り受けようとする貯留事業等を行うための資金計画 ト 譲り受けようとする貯留事業等を行うための体制 チ 貯留事業の譲渡に係る申請にあっては、次に掲げる事項 (1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 (2) 譲り受けようとする貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 (3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 (4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 (5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 リ その他譲り受けようとする貯留事業等に関する必要な事項 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲り受けようとする貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 四 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 五 主たる技術者の履歴書 六 譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 七 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 八 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2 法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する計画 ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項 ハ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する期間 ニ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価 ホ 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための資金計画 ト 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための体制 チ 貯留事業者(法第十三条第一項に規定する貯留事業者をいう。以下同じ。)である法人の合併又は分割に係る申請にあっては、次に掲げる事項 (1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 (2) 貯留事業者である法人の合併又は分割に係る貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 (3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 (4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 (5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 リ その他貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する必要な事項 二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 三 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 四 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が現に貯留事業者等でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 五 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書 六 主たる技術者の履歴書 七 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 八 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 九 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
第十六条 (貯留事業者等の相続の届出等)
法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 相続貯留事業等(法第十八条第三項に規定する相続貯留事業等をいう。以下この号及び第四号において同じ。)に関する計画 ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項 ハ 相続貯留事業等に要する期間 ニ 相続貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価 ホ 相続人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 相続貯留事業等を行うための資金計画 ト 相続貯留事業等を行うための体制 チ 相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 (2) 相続人が行う貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 (3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 (4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 (5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 リ その他相続貯留事業等に関する必要な事項 二 戸籍謄本 三 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により貯留事業等を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 四 相続貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 五 相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 七 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2 法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
第十七条 (特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域 二 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。第三項第一号、第十九条第一号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第五十四条第一項第一号において同じ。)の閉塞に関する事項 三 貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃棄に関する事項 四 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 五 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類 二 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類 三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
3 法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞 二 第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄 三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価 四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
4 法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。
第十八条 (特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)
法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。
3 法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第十九条 (特定閉鎖措置計画の認可の基準)
法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 坑口の閉塞の方法が適切であること。 二 第十七条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。 三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。 四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。 五 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
第二十条 (特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)
法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第十七による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業等の許可の取消し等に伴う措置)
法第二十三条第一項(法第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。
第二十二条 (公衆の縦覧に供する期間)
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。
第二十三条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)
法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十四条 (貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)
法第三十七条第一項の経済産業省令で定める期間は、法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から二年以内とする。
第二十五条 (貯留事業の着手の延期の認可の申請)
法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十六条 (貯留事業に着手したときの届出等)
法第三十七条第三項の規定により貯留事業の着手又は許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条 (許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 許可貯留区域 二 許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始した年月日 三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
第二十八条 (貯留事業の休止の認可の申請)
法第三十七条第五項の規定により貯留事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第二十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十九条 (貯留事業の再開の届出)
法第三十七条第六項の規定により休止した貯留事業の再開の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十条 (貯留事業実施計画の認可の申請)
法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制 二 貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項 三 許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、大気に漏出した場合における環境に及ぼす影響の評価に関する事項 四 二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項 五 通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項
第三十一条 (貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)
法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更の理由
2 前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。
3 法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。) 二 貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更 三 前条第二項第四号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更 四 前条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更 五 貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
第三十二条 (貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)
法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十三条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、認可貯留事業実施計画(法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画をいう。以下同じ。)に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 懸念時監視 許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。 二 異常時監視 許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。 三 通常時監視 前二号の場合以外の場合に実施する。
2 法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力 二 貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度 三 許可貯留区域内の坑井の健全性 四 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動 五 許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲 六 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況
第三十四条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。 二 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。 三 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。
第三十五条 (二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置)
法第四十四条第一項の資金の確保は、貯留開始貯留事業(当該貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を行っている期間に係るものに限る。)に係る毎事業年度において、当該事業年度に確保すべき資金の金額を算定し、当該金額に相当する資金を確保することにより行わなければならない。 ただし、経済産業大臣が当該貯留開始貯留事業の実施状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 法第四十四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 引当金の積立て 二 引当金の積立て以外の措置であって、二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の安定的な遂行を確保するためのものとして経済産業大臣が適当と認めるもの
第三十六条 (拠出金の額の算定)
法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。 二 貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。
第三十七条 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等)
法第四十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。 一 法第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による認可を受けた場合 認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類 二 法第三十九条第二項の規定による届出をした場合 認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類 三 法第四十三条第二項の規定による報告をした場合 同条第一項の規定による監視の結果を記載した書類
2 法第四十五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞に関する事項 二 貯留等工作物その他の貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項
第三十八条 (拠出金の額の認可)
機構は、法第四十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十九条 (拠出金の額の通知)
法第四十五条第五項の規定による通知は、様式第二十八により行うものとする。
第四十条 (拠出金の納付等)
拠出金(法第四十五条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には納入報告書)を添えて、これを行わなければならない。
2 拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
第四十一条 (端数計算)
拠出金及び延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第四十二条 (国税滞納処分の例による処分の認可)
機構は、法第四十七条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条 (滞納処分の証明書)
法第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。
第四十四条 (延滞金の免除)
法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。 二 延滞金の額が百円未満であるとき。 三 災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第四十五条 (書類の保存義務)
貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
第四十六条 (電磁的方法による保存)
前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第九十二条第一項、第百十七条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条に規定する書類の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣の定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十七条 (認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第三十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十八条 (特定貯留事業約款において定めるべき事項)
法第五十条第一項の特定貯留事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 適用範囲 二 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明 三 貯留等工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項 四 前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容 五 二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法 六 貯蔵ができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の貯蔵に係る受入条件に関する事項 七 貯留等工作物その他の設備に関する特定貯留事業者(法第五十条第一項に規定する特定貯留事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項 八 二酸化炭素の貯蔵に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項 九 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵に係る条件又は特定貯留事業者及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十一 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十二 実施期日
第四十九条 (特定貯留事業約款の届出等)
法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十二による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書 二 二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十三による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定貯留事業約款及び変更後の特定貯留事業約款 三 前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書 四 前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第五十条 (特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)
法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定貯留事業約款以外の条件による法第五十条第一項に規定する特定貯留事業を行う理由を記載した書類 二 料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第五十一条 (特定貯留事業約款の公表)
法第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第五十二条 (閉鎖措置)
法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞 二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第五十四条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄 三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価 四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
第五十三条 (閉鎖措置計画の認可の申請)
法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第三十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 閉鎖措置に係る許可貯留区域 二 前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項 三 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項 四 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 五 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類 二 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類 三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
第五十四条 (閉鎖措置計画の認可の基準等)
法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 坑口の閉塞の方法が適切であること。 二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。 三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。 四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。 五 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
2 第十八条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。 この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「法第五十三条第二項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第三十六」と、同条第三項中「法第二十二条第五項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。
3 第二十条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。 この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第十七」とあるのは「様式第三十七」と読み替えるものとする。
第五十五条 (閉鎖措置の終了の確認の申請等)
法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第三十九)による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域 三 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日 四 閉鎖措置の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業場(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項に規定する場所)の現況を明らかにする書類 二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことを明らかにする書類
3 法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 法第五十三条第二項の認可を受けた閉鎖措置計画(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画)(法第二十二条第五項又は第七項(これらの規定を法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に基づき閉鎖措置が適切に行われていること。 二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないと認められること。
第五十六条 (終了確認証)
経済産業大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
第五十七条 (二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)
法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。 ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると経済産業大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。
第五十八条 (貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)
法第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。
第五十九条 (通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な措置)
法第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 機構が通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎ 二 通知貯留区域管理業務に使用するための貯留等工作物その他の廃止しようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の管理の引継ぎ 三 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況に関する情報の提供 四 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置に関する情報の提供 五 その他機構が通知貯留区域管理業務を行うために必要な情報の提供
2 法第五十三条第七項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類 二 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類 三 機構に拠出金が納付されていることを証する書面 四 法第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていることについての機構の同意書 五 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る法第五十三条第五項の規定による申請にあっては、抵当権者の承諾書
第六十条 (機構への通知事項)
法第五十三条第十一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五十三条第五項の許可に係る貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第五十三条第五項の許可の年月日 三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
第六十一条 (二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)
法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 懸念時監視 通知貯留区域(法第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。 二 異常時監視 通知貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。 三 通常時監視 前二号の場合以外の場合に実施する。
2 法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動 二 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの通知貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況 三 通知貯留区域管理業務を行うため必要があると認められる場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力並びに坑井の健全性 四 懸念時監視又は異常時監視を実施する場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
第六十二条 (通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第四十一による届出書を経済産業大臣に届け出るものとする。 これを変更しようとするときも、同様とする。 一 通知貯留区域 二 通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 三 法第五十六条に規定する応急の措置に関する事項 四 その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項
第六十三条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。 二 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。 三 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。
第六十四条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出)
法第五十七条第一項の規定により貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十二による届出書に、抵当権者の承諾書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十五条 (試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)
法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第七十九条第二号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。
第六十六条 (試掘の事業に着手したときの届出)
法第五十八条第二項の規定により試掘の事業の着手の届出をしようとする者は、様式第四十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十七条 (試掘の事業の着手の延期の認可の申請等)
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第四十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業の再開の届出をしようとする者は、様式第四十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六十八条 (試掘実施計画の認可の申請)
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
第六十九条 (試掘実施計画の変更の認可の申請等)
法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更の理由
2 前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画を添付しなければならない。
3 法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
第七十条 (試掘実施計画の軽微な変更の届出)
法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第四十九による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十一条 (認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)
法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第五十による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第百二十四条第二項第二号及び第百三十九条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十二条 (試掘の廃止の届出)
法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七十三条 (貯留事業者等が講ずべき措置)
法第六十六条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。 一 土地の掘削を行うときは、ガス等の噴出を防止するための措置を講ずること。 二 ガス等の噴出が発生したとき、又はその兆候を認めたときは、貯留事業等に従事する者の退避、送電の停止その他のガス等の噴出による被害を防止するための措置を講ずること。 三 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。 四 坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガス等の噴出による被害を防止するための措置を講ずること。 ただし、坑井であって今後の活用が見込まれるもの及び二酸化炭素の注入を開始したものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。
2 法第六十六条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。 一 二酸化炭素の注入を適切に行うこと。 二 二酸化炭素の貯蔵に伴う許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の状況の監視を適切な方法で行うこと。 三 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずること。
3 法第六十六条第一項の規定に基づき同項第三号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一 貯留等工作物の工事、維持及び運用 次のイからホまでに掲げる措置 イ 貯留等工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを貯留事業等に従事する者に周知すること。 ロ 貯留等工作物並びに掘削箇所及び掘削跡を保安のため必要があるときに点検し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、被害の防止のため必要な事項について測定すること。 ハ 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又はロの測定の結果に異常が認められたものについては、点検、検査又は測定について必要な措置を講ずること。 ニ ロ及びハの点検、検査及び測定についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを貯留事業等に従事する者に周知すること。 ホ ロ及びハの点検、検査及び測定の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。 二 火薬類の取扱い 次のイからリまでに掲げる措置 イ 火薬類を受け渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。 ロ 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。 ただし、イの場所、使用場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。 ハ 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。 ニ 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。 ホ 受け渡し、返還し、及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを一年間保存すること。 ヘ 火薬類を受け渡し、存置し、運搬し、又は使用するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。 ト 火薬類を使用するときは、ヘの規定によるほか、異常爆発の防止並びに作業者及び周辺への被害を防止するための措置を講ずること。 チ 火薬類の使用後は、ヘの規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。 リ 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。 三 火気の取扱い 次のイからハまでに掲げる措置 イ 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。 ロ 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 ハ 火災を認めたときは、消火作業の実施、貯留事業等に従事する者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
第七十四条 (災害時の報告)
貯留事業者等は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。 災害 報告の方式 報告期限 報告先 速報 詳報 一 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は貯留等工作物の操作により人が死亡した災害(次号に掲げるものを除く。) 二 工事中の貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の貯留等工作物の操作により人が死亡した災害 災害速報(以下「速報」という。)及び災害詳報(以下「詳報」という。) 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び当該災害に係る貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この表において「所轄産業保安監督部長」という。) 三 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は貯留等工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(前二号、次号及び第七号に掲げるものを除く。) 四 工事中の貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の貯留等工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(第二号及び第七号に掲げるものを除く。) 五 貯留等工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は貯留等工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した災害(第一号から前号まで及び第七号に掲げるものを除く。) 六 所有し、又は占有する二酸化炭素又は高圧ガスによる災害(第一号から前号まで、次号及び第十号に掲げるものを除く。) 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 所轄産業保安監督部長 七 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による貯留等工作物の損傷又は破壊による災害(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 八 主要な貯留等工作物の欠陥、損傷又は破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) 九 土地の掘削によるガス等の噴出その他の災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) 十 貯蔵した二酸化炭素についての災害(第一号から第五号までに掲げるものを除く。) 十一 火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての災害 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 所轄産業保安監督部長
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置
3 第一項の規定による詳報は、様式第五十二による報告書を提出して行わなければならない。
第七十五条 (保安規程)
法第六十九条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三 貯留事業等に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置(試掘者にあっては、同条第二項に規定する措置を除く。第八十条第一項第三号において同じ。)について、これを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。 五 現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。 六 保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの イ 現況調査を実施する体制に関すること。 ロ 措置の実施状況を確認する体制及びその時期に関すること。 ハ 措置の内容を評価する体制及びその時期に関すること。 ニ 措置の実施状況の確認結果又は措置の内容の評価結果の記録に関する事項に関すること。 七 前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。 八 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。 九 貯留事業場等における保安についての記録(第六号ニに規定するものを除く。)に関すること。 十 その他貯留事業場等における保安に関し必要な事項に関すること。
第七十六条 (保安規程の届出)
法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十三による届出書を提出しなければならない。
2 法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十四による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第七十七条 (作業監督者の選任)
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。 作業の区分 作業監督者の要件 一 掘削用機械の操作その他の土地の掘削に関する作業 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において、鉱業に関する理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)であって、貯留事業場等又は石油鉱山(鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一条第二項第二号に規定する石油鉱山をいう。以下この表において同じ。)その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの 二 前号に掲げる者のほか、貯留事業場等又は石油鉱山その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関する実務に通算して五年以上従事した者 二 貯留層への二酸化炭素の注入に関する作業 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、鉱業に関する理学又は工学の課程を修めて卒業した者であって、貯留事業場における二酸化炭素の注入に関する作業又は石油鉱山における生産管理その他これらに類する作業に関する実務に通算して三年以上従事したもの 二 前号に掲げる者のほか、貯留事業場における二酸化炭素の注入に関する作業又は石油鉱山における生産管理その他これらに類する作業に関する実務に通算して五年以上従事した者 三 圧送機の操作その他の二酸化炭素(常用の圧力が一メガパスカル以上のものに限る。)の圧送に関する作業 製造保安責任者免状(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第一項の製造保安責任者免状をいい、丙種化学責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状を除く。第百四条第一項の表及び第百十九条第四号において同じ。)の交付を受けている者 四 火薬類の存置、受渡し、運搬及び使用に関する作業 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
2 貯留事業者等は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する貯留等工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第九十条第一項及び第九十二条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
第七十八条 (作業監督者の選解任の届出)
法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十五による届出書を提出しなければならない。
第七十九条 (現況調査の時期)
法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 旧貯留開始貯留事業者が法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画を定め、又は同条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。 二 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。 三 貯留事業者等が法第三十七条第五項(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けて休止した貯留事業等を再開しようとするとき。 四 貯留事業者が法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画を変更しようとするとき。 五 貯留開始貯留事業者が法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画を定め、又は同条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。 六 貯留事業者等が法第五十七条第一項(法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貯留事業等の廃止の届出をしようとするとき。 七 試掘者が法第六十条第一項の規定により試掘実施計画を変更しようとするとき。
第八十条 (現況調査の項目)
法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 掘削箇所及び貯留層並びにこれらの周辺の地質状況(試掘者にあっては、掘削箇所及びその周辺の地質状況) 二 貯留事業場等の周辺の状況 三 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっては、これらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、貯留事業場等における保安を害する事項
2 法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因 二 前号の災害とその原因との関係 三 第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
第八十一条 (現況調査の結果の記録)
法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。 一 法第七十四条第一項(試掘者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 十年間 二 法第七十四条第一項(貯留事業者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 廃止の届出(法第五十七条第一項の規定による届出をいう。)が受理されるまでの期間(貯留開始貯留事業にあっては、廃止の許可(法第五十三条第五項の許可をいう。)を受けるまでの期間) 三 法第七十四条第二項及び第三項の規定による調査の結果 十年間
第八十二条 (工事計画)
法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第八十三条 (工事計画の届出)
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十六による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 工事計画書 二 貯留等工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類 三 工事工程表 四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じ、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十七による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第八十四条 (添付書類の省略)
前条第一項の規定にかかわらず、法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。
第八十五条 (使用前自主検査の対象)
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第八十六条 (使用前自主検査の方法)
法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第八十七条 (使用前自主検査の記録の作成及び保存)
法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 使用前自主検査年月日 二 使用前自主検査の対象 三 使用前自主検査の方法 四 使用前自主検査の結果 五 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名) 六 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第八十八条 (定期自主検査の対象)
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、次に掲げるものとする。 一 坑井及びその附属設備 二 掘削用機械 三 圧送機 四 高圧ガス製造設備 五 火薬類取扱所
第八十九条 (定期自主検査の方法)
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第九十条 (定期自主検査の実施時期)
法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。 一 坑井及びその附属設備 二年 二 掘削用機械 二年 三 圧送機 二年 四 高圧ガス製造設備 一年 五 火薬類取扱所 二年
2 前項の規定にかかわらず、使用を休止した貯留等工作物であって、様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、使用前自主検査。次項において同じ。)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第四号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止貯留等工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。 一 使用を休止した貯留等工作物の位置及び範囲等を明示した図面 二 使用を休止した貯留等工作物について講じた措置を記載した書面
3 法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(第一項第四号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
4 休止貯留等工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第五十九による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十一条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日) 二 定期自主検査の対象 三 定期自主検査の方法 四 定期自主検査の結果 五 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名) 六 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。
第九十二条 (電磁的方法による保存)
第八十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第九十三条 (導管輸送事業の届出)
法第七十八条第一項の規定による導管輸送事業の届出をしようとする者は、様式第六十による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七十八条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 導管の設置の場所 二 導管の内径 三 導管の総延長 四 圧送機を設置する場合にあっては、圧送機の設置の場所及び能力別の数
3 法第七十八条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 導管内における二酸化炭素の圧力 二 二酸化炭素の輸送量 三 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 四 その行う導管輸送事業に関連して行うものの概要
4 法第七十八条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 導管輸送工作物の概要を記載した書類 二 二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所並びに導管輸送工作物の位置を明示した地形図 三 二酸化炭素を受け入れる場所ごとの輸送量及び引き渡す場所の輸送量を記載した書類 四 主たる技術者の履歴書
5 法第七十八条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十四条 (導管輸送事業者の地位の承継の届出)
法第七十九条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二による届出書に導管輸送事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十五条 (導管輸送事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
法第八十条第一項の規定による導管輸送事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第六十三による届出書に休止し、又は廃止した理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第八十条第二項の規定による導管輸送事業者(法第七十八条第三項に規定する導管輸送事業者をいう。以下同じ。)たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九十六条 (流量等の測定方法)
法第八十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素の温度 二 輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度
2 法第八十一条の規定による流量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 一 流量にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、流量を自動的に記録する流量計により測定すること。 二 圧力にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計により測定すること。 三 温度にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、温度を自動的に記録する温度計により測定すること。 四 二酸化炭素の濃度にあっては、一年に一回以上、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、次のとおり測定すること。 イ 測定の方法は、次のいずれかの方法とする。 (1) 測定しようとする法第二条第一項に規定する二酸化炭素における不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素、一酸化炭素及び特定不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素以外の物質であって、同項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度の算定のために測定が必要なものをいう。以下この(1)において同じ。)をいう。以下この(1)において同じ。)の濃度を次の(i)から(iii)までに適合するように測定した上で、当該法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法 C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am+Aq) (この式においてC、Ah、An、Ao、Ac、Am及びAqは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 二酸化炭素の濃度(単位 体積百分率) Ah 測定された水素の濃度(単位 体積百分率) An 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率) Ao 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率) Ac 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率) Am 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率) Aq 測定された特定不純物の濃度(単位 体積百分率) なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二二五の十一に定める方法又はこれと同等の精度を有する方法により測定した水分の値を用いることとする。) (i) 不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。 (ii) (i)の測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。 区分 装置及びその操作の方法並びに定量法 炭化水素及び一酸化炭素以外の不純物 1 日本産業規格K一一〇六の四・三・一(4)及び(6)(a)に定める装置並びに日本産業規格K〇一一四の九・三に定める操作の方法(ただし、分析条件については日本産業規格K一一〇六の四・三・一(6)(b)に定める分析条件を用いることとする。) 2 日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの 炭化水素 1 日本産業規格K〇二二五の九に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 2 日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの 一酸化炭素 1 日本産業規格K〇二二五の七・一に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 2 日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの (iii) (i)の測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素、高純度一酸化炭素及び高純度特定不純物を質量比混合法により調製したものとする。 (2) (1)に掲げる方法と同等の精度を有する方法 ロ イに掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。
3 法第八十一条の規定による流量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 一 流量の測定の結果については、流量計の記録方法によること。 二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。 三 温度の測定の結果については、温度計の記録方法によること。 四 二酸化炭素の濃度の測定の結果については、様式第六十五によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第九十七条 (特定導管輸送事業約款において定めるべき事項)
法第八十二条第一項の特定導管輸送事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 適用範囲 二 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明 三 導管輸送工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項 四 前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容 五 二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法 六 輸送を行うことができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の輸送に係る受入条件に関する事項 七 導管輸送工作物その他の設備に関する特定導管輸送事業者(法第八十二条第一項に規定する特定導管輸送事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項 八 二酸化炭素の輸送に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項 九 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の輸送に係る条件又は特定導管輸送事業者及び二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十一 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十二 実施期日
第九十八条 (特定導管輸送事業約款の届出等)
法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十六による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書 二 二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十七による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定導管輸送事業約款及び変更後の特定導管輸送事業約款 三 前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書 四 前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第九十九条 (特定導管輸送事業約款以外の条件の承認の申請)
法第八十二条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第六十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定導管輸送事業約款以外の条件による法第八十二条第一項に規定する特定導管輸送事業を行う理由を記載した書類 二 料金その他の二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第百条 (特定導管輸送事業約款の公表)
法第八十二条第四項の規定による特定導管輸送事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第百一条
導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。 災害 報告の方式 報告期限 報告先 速報 詳報 一 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物の操作により人が死亡した災害(次号に掲げるものを除く。) 二 工事中の導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の導管輸送工作物の操作により人が死亡した災害 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び当該災害に係る導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この表において「所轄産業保安監督部長」という。) 三 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(前二号、次号及び第七号に掲げるものを除く。) 四 工事中の導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の導管輸送工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(第二号及び第七号に掲げるものを除く。) 五 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した災害(第一号から前号まで及び第七号に掲げるものを除く。) 六 所有し、又は占有する二酸化炭素又は高圧ガスによる災害(第一号から前号まで及び次号に掲げるものを除く。) 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 所轄産業保安監督部長 七 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による導管輸送工作物の損傷又は破壊による災害(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 八 主要な導管輸送工作物の欠陥、損傷又は破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。) 速報及び詳報 災害が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに 災害が発生した日から起算して三十日以内 所轄産業保安監督部長
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置
3 第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。
第百二条 (保安規程)
法第八十八条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三 導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。 五 導管輸送工作物の運転又は操作に関すること。 六 導管の工事の方法に関すること。 七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。 八 導管の周囲において導管輸送工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。 九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。 十 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する記録に関すること。 十一 導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。 十二 その他導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
第百三条 (保安規程の届出)
法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十による届出書を提出しなければならない。
2 法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十一による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百四条 (作業監督者の選任)
法第八十九条において準用する法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。 作業の区分 作業監督者の要件 一 導管の工事、維持及び運用に関する作業 一 甲種ガス主任技術者免状(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十六条第一項の甲種ガス主任技術者免状をいう。以下この表及び第百十九条第四号において同じ。)の交付を受けている者であり、かつ、二酸化炭素の特性に関する知識を習得することができる研修を修了した者であって、導管輸送事業に係る導管の工事、維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して三年以上従事したもの。 二 製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、導管輸送事業に係る導管の工事、維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して3年以上従事したもの。 二 圧送機の操作その他の二酸化炭素(常用の圧力が一メガパスカル以上のものに限る。)の輸送に関する作業 一 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、二酸化炭素の特性に関する知識を習得することができる研修を修了した者であって、導管輸送工作物の維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して3年以上従事したもの。 二 製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、導管輸送工作物の維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して3年以上従事したもの。
2 導管輸送事業者は、前項の表の上欄の各号に定める作業をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する導管輸送工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第百十五条第一項及び第百十七条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
第百五条 (作業監督者の選解任の届出)
法第八十九条において準用する法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十二による届出書を提出しなければならない。
第百六条 (工事計画)
法第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第百七条 (工事計画の届出)
法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 工事計画書 二 導管輸送工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類 三 工事工程表 四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る導管輸送工作物の種類に応じ、別表第四の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 法第九十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十四による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第百八条 (添付書類の省略)
前条第一項の規定にかかわらず、法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管輸送工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。
第百九条 (使用前検査の対象)
法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物であって、法第九十一条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2 法第九十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 導管輸送工作物を試験のために使用する場合 二 導管輸送工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第百十条 (自主検査の方法)
法第九十一条第一項の自主検査は、導管輸送工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第百十一条 (登録導管輸送工作物検査機関の手続)
法第九十一条第一項の登録導管輸送工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録導管輸送工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録導管輸送工作物検査機関に提出しなければならない。
第百十二条 (自主検査の記録の作成及び保存)
法第九十一条第三項の規定により自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 自主検査年月日 二 自主検査の対象 三 自主検査の方法 四 自主検査の結果 五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名) 六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、当該自主検査の対象である導管輸送工作物を廃止するまでの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第百十三条 (定期自主検査の対象)
法第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。 一 導管 二 圧送機 三 高圧ガス製造設備
第百十四条 (定期自主検査の方法)
法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第百十五条 (定期自主検査の実施時期)
法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。 一 導管 一年 二 圧送機 二年 三 高圧ガス製造設備 一年
2 前項の規定にかかわらず、使用を休止した導管輸送工作物であって、様式第七十五による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、法第九十一条第一項の規定による登録導管輸送工作物検査機関が行う検査。次項において同じ。)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止導管輸送工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。 一 使用を休止した導管輸送工作物の位置及び範囲等を明示した図面 二 使用を休止した導管輸送工作物について講じた措置を記載した書面
3 法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を、前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(同項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
4 休止導管輸送工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第七十六による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百十六条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日) 二 定期自主検査の対象 三 定期自主検査の方法 四 定期自主検査の結果 五 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名) 六 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。
第百十七条 (電磁的方法による保存)
第百十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九十一条第三項及び法第九十二条において準用する法第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百十八条 (登録の申請)
法第九十三条の規定により登録の申請をしようとする者又は法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第七十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 検査の業務を行う者が法第九十四条第一項第一号に掲げる要件に適合することを説明した書類 三 登録申請者(法第九十四条第一項本文の「登録申請者」をいう。)が同項第二号及び第三号に掲げる要件に適合することを説明した書類
第百十九条 (検査実施者の要件)
法第九十四条第一項第一号の経済産業省令で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物(ガス事業法第二条第十三項に規定する「ガス工作物」をいい、同法第百二十三条第一号に規定する特定ガス工作物を除く。以下次号及び第三号において同じ。)若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの 二 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの 三 法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者 四 甲種ガス主任技術者免状又は製造保安責任者免状の交付を受けている者
第百二十条 (検査の基準)
法第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物の工事が法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できるもの 二 法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物が法第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できるもの
第百二十一条 (変更の届出)
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十七条第一項の規定によりその氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地の変更の届出をするときは、様式第七十八による届出書を提出しなければならない。
第百二十二条 (業務規程)
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十八条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第七十九による届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第九十八条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第九十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 検査の業務を行う場所に関する事項 三 検査員の配置に関する事項 四 検査に関する料金の算定に関する事項 五 検査に関する証明書の交付に関する事項 六 検査員の選任及び解任に関する事項 七 検査の申請書の保存に関する事項 八 検査の実施方法に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
第百二十三条 (業務の休廃止)
登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十九条第一項の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十による届出書を提出しなければならない。
2 法第九十九条第一項の経済産業省令で定める日は、六月前とする。
第百二十四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第百条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第百条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録導管輸送工作物検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百二十五条 (帳簿)
法第百五条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 検査の申請を受けた年月日 三 検査対象導管輸送工作物の名称及び所在地 四 検査を行った導管輸送工作物の概要 五 検査を行った年月日 六 検査を実施した検査員の氏名 七 検査の概要及び結果
2 登録導管輸送工作物検査機関は、法第百五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
第百二十六条 (電磁的方法による保存)
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百五条に規定する当該事項が記載されたものの保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第百二十七条 (業務の引継ぎ)
法第百六条第一項の規定により経済産業大臣が登録導管輸送工作物検査機関の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、当該登録導管輸送工作物検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 三 その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第百二十八条 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
第百二十九条 (探査の許可の申請)
法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第八十一による申請書に、様式第八十二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 縮尺 四 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号 五 平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値 六 申請の区域の境界線 七 申請の区域及びその付近の地形 八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
第百三十条 (探査の方法等)
法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細 二 探査の用に供する装置及び機器の詳細
2 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 探査の実施計画 二 寄港予定地及び寄港予定日 三 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項 四 探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 五 農業、漁業その他の産業との調整に関する事項 六 探査の結果の取扱いに関する事項
第百三十一条 (許可証)
法第百七条第三項の許可証は、様式第八十三によるものとする。
第百三十二条 (許可証の再交付及び返納)
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第八十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。 二 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。 イ 探査の期間内に探査を終了したとき。 ロ 法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。 ハ 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割(その許可を受けた者の地位がこれらにより承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。 ニ 前号に規定する許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
第百三十三条 (探査の方法に関する基準)
法第百八条第一号(法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。 二 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。 三 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
第百三十四条 (探査の変更の許可の申請)
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由
2 第百二十九条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十五条 (許可を要しない探査の軽微な変更)
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
第百三十六条 (探査の軽微な変更等の届出)
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の年月日 四 変更の内容 五 変更の理由
2 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第百二十九条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十七条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第八十七による合併承認申請書又は様式第八十八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十八条 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第八十九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第百三十九条 (探査の結果の報告)
法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
第百四十条 (土地の立入りの許可の申請)
法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 土地の立入りの予定期間及び目的
第百四十一条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令第七条の経済産業省令で定める様式は、様式第九十二によるものとする。
第百四十二条 (土地の使用又は収用の許可の申請)
法第百二十条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十三による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の所在地及び地目 三 土地の面積 四 土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 土地の使用又は収用の目的及び理由 六 土地の使用又は収用の予定期日及び期間
第百四十三条 (関係地の実測図)
前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。 一 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって関係地の位置を示すこと。 二 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって関係地を使用の部分は薄い緑色で、収用の部分は薄い黄色で図示するとともに、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
2 前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
第百四十四条 (市町村の長に送付する図面)
経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第百四十二条の関係地の実測図とする。
第百四十五条 (使用又は収用の手続の保留)
法第百二十一条第二項の規定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十四による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、第百四十二条の関係地の実測図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用又は収用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用又は収用の手続を保留する理由 五 使用又は収用の手続開始の予定期日
第百四十六条 (水の使用)
第百四十二条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
第百四十七条 (使用等の届出)
貯留事業者等又は導管輸送事業者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第九十五による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第百四十八条 (立入検査の証明書)
法第百三十二条第五項の証明書は、様式第九十六によるものとする。
第百四十九条 (火薬類取締法の適用除外)
法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
第百五十条 (権限の委任)
法第百三十二条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、貯留事業場等における保安並びに導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関するものは、その事業場に係る貯留等工作物又はその導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める所轄産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第六十七条第二項及び第三項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物に関するもの 所轄産業保安監督部長 二 法第六十八条第一項及び第二項の規定に基づく権限であって、貯留等工作物を設置する貯留事業者等に関するもの 所轄産業保安監督部長 三 法第六十九条第一項、第二項及び第四項並びに第七十四条第三項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業場等に関するもの 所轄産業保安監督部長 四 法第七十条第二項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業者等に関するもの 所轄産業保安監督部長 五 法第七十一条第二項及び第七十三条の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業場等における作業監督者の選任及び解任に関するもの 所轄産業保安監督部長 六 法第七十五条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物の工事に関するもの 所轄産業保安監督部長 七 法第八十六条第二項及び第三項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物に関するもの 所轄産業保安監督部長 八 法第八十七条において準用する法第六十八条第一項及び第二項の規定に基づく権限であって、導管輸送工作物を設置する導管輸送事業者に関するもの 所轄産業保安監督部長 九 法第八十八条第一項から第三項までの規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に関するもの 所轄産業保安監督部長 十 法第八十九条において準用する法第七十条第二項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物を設置する導管輸送事業者に関するもの 所轄産業保安監督部長 十一 法第八十九条において準用する法第七十一条第二項及び第七十三条の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安における作業監督者の選任及び解任に関するもの 所轄産業保安監督部長 十二 法第九十条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物の工事に関するもの 所轄産業保安監督部長
出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)
改正系譜
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則」を改正した法令 2件(公布日順)
- 2026/05/21二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則公布済
- 2026/05/21二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(この法令)公布済
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