日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項の区域を定める省令

NTT法第2条第5項に基づき、日本電信電話株式会社等に関する特定の義務や規制が適用される「区域」を総務省令で定めるもの。対象区域の指定により、NTTグループに課される地域的なサービス提供義務等の範囲が明確化される。

法域
金融
法令番号
令和8年総務省令第73号
公布日
2026/05/27
施行ステータス
施行前
所管省庁
総務省

概要

NTT法第2条第5項に基づき、日本電信電話株式会社等に関する特定の義務や規制が適用される「区域」を総務省令で定めるもの。対象区域の指定により、NTTグループに課される地域的なサービス提供義務等の範囲が明確化される。

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日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

改正系譜

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