日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令

NTT法第2条第6項第1号・第2号に基づき、NTT東日本・NTT西日本それぞれの事業区域を定める総務省令。どの都道府県がどちらの会社の担当区域に属するかを規定するもの。

法域
金融
法令番号
令和8年総務省令第74号
公布日
2026/05/27
施行ステータス
施行前
所管省庁
総務省

概要

NTT法第2条第6項第1号・第2号に基づき、NTT東日本・NTT西日本それぞれの事業区域を定める総務省令。どの都道府県がどちらの会社の担当区域に属するかを規定するもの。

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日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第六項第一号及び第二号の総務省令で定める区域を次のように定める。 一 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域は、別表第一に掲げる区域とする。 二 法第二条第六項第一号の総務省令で定める東日本電信電話株式会社の目的業務区域から除く区域及び同項第二号の総務省令で定める西日本電信電話株式会社の目的業務区域に含む区域は、別表第二に掲げる区域とする。

出典:e-Gov法令検索(条文の正本は原文をご確認ください)

改正系譜

「日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項第一号及び第二号の区域を定める省令」を改正した法令 2件(公布日順)

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